重度訪問介護

重度の障がいをお持ちで常に介護を必要とする方に、居宅内での家事・身体介助及び外出介助を総合的に行ないます。
対象者:重度の肢体不自由または重度の知的障がい、もしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって常時介護を要する方。障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
   (一) 二肢以上に麻痺等がある
   (二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
 居宅における身体介護、家事援助サービスに加え、コミュニケーション支援、家電製品等の操作の支援、日常生活に生じる介護に対応するための見守り等の支援及び外出時の支援を行います。

居宅介護(身体介護・家事援助)

居宅内にて食事・排泄・入浴等の身体介護、調理・掃除などの家事援助を行ないます。
対象者:障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)の方
居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

※年中無休・24時間提供しています

介護サービスをご利用するまでのおおまかな流れ

介護サービスを利用するには必要な手続きがあります。
利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時に焦らないように覚えておきましょう。

STEP

サービス利用についての受付・申請

市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。

STEP

サービス等利用計画案の提出依頼

サービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。(または、ご自身でセルフプランを作成)

STEP

障害支援区分の認定調査

認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りながら、基本調査、勘案事項調査などを行います。

STEP

障害支援区分の認定の通知

市区町村から申請者宛に区分1~6の認定結果が通知されます。

STEP

サービス等利用計画案の提出・勘案

特定相談支援事業者が、聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。(セルフプランの場合はご自身で作成し提出)

STEP

支給決定

特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。(セルフプランの場合はご自身で調整等を行います)